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千葉地方裁判所 昭和41年(わ)425号 判決

判決主文

被告人株式会社阪田工務店を罰金七〇〇万円に、被告人阪田七郎を懲役六月に各処する。

被告人阪田七郎に対しては、この裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

当裁判所の認定した罪となるべき事実は起訴状記載の公訴事実どおりであるから、これをここに引用する。

適用した罰条

(一) 被告会社に対し

公訴事実第一、第二につき

昭和四〇年法律第三四号による改正前の法人税法第四八条第一項第五一条第一項附則第一九条

公訴事実第三につき

法人税法第一五九条第一項第一六四条第一項

併合罪につき

刑法第四五条前段第四八条第二項

(二) 被告人阪田七郎に対し

公訴事実第一、第二につき

昭和四〇年法律第三四号による改正前の法人税法第四八条第一項(懲役刑選択)附則第一九条

公訴事実第三につき

法人税法第一五九条第一項(懲役刑選択)

併合罪につき

刑法第四五条前段第四七条本文第一〇条

執行猶予につき

刑法第二五条第一項

(裁判官 木下矢助)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四一年一〇月八日

千葉地方検察庁

検察官 検事 森高彦

千葉地方裁判所 御中

(一) 本店 松戸市松戸一、一八五番地

商号 株式会社阪田工務店

代表者 代表取締役 阪田七郎

(二) 本籍 松戸市大字松戸一、一八五番地

住居 右同

職業 会社役員

在宅 阪田七郎

大正一一年三月三日生

公訴事実

被告会社は、松戸市松戸一、一八五番地に本店を設け、建築資材販売、土木建築請負などを営業の目的とする資本金一、四〇〇万円の株式会社であり、被告人阪田七郎は、同会社の代表取締役(昭和三九年三月一四日就任、その以前は昭和二七年八月三〇日同会社設立当初より昭和三九年三月一三日まで専務取締役)として同会社の業務全般を掌理しているものであるが、被告人阪田七郎は、同会社の業務に関し、法人税を免かれる目的をもつて、公表帳簿に架空の仕入費および外注費などを計上し、これを支払つたように装い、また工事収入および建材売上などの一部を除外し、これらを架空名義の簿外預金として所得を秘匿するなどの不正手段により

第一、昭和三七年九月一日より同三八年八月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が二七、〇一二、一〇〇円、この法人税額が九、七九九、八一〇円であるのにかかわらず、同三八年一〇月三一日所轄松戸税務署において、同署長に対し、所得金額八、八四八、七〇六円、法人税額二、九〇三、三一〇円なる旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右事業年度分の法人税六、八九六、五〇〇円をほ脱し

第二、昭和三八年九月一日より同三九年八月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が四二、六三八、六〇〇円、この法人税額が一五、六九六、八八〇円であるのにかかわらず、同三九年一〇月三一日所轄松戸税務署において、同署長に対し、所得金額七、三八一、〇八六円、法人税額二、三一〇、七五〇円なる旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右事業年度分の法人税一三、三八六、一三〇円をほ脱し

第三、昭和三九年九月一日より同四〇年八月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が五六、三七五、四〇〇円、この法人税額が一九、九〇七、六六〇円であるのにかかわらず、同四〇年一一月一日所轄松戸税務署において、同署長に対し、所得金額一四、八〇七、八八七円、法人税額四、五四八、五六〇円なる旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右事業年度分の法人税一五、三五九、一〇〇円をほ脱し

たものである。

罪名及び罪条

法人税法違反

第一、第二、昭和四〇年法律第三四号(昭和四〇年四月一日施行)附則第一九条による改正前の法人税法第四八条第一項、第五一条第一項

第三、法人税法第一五九条第一項、第一六四条第一項

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